税理士と公認会計士の違い

税理士と公認会計士の異なる点
税理士の資格と公認会計士の資格の業務の違っている部分はあるのでしょうか?どちらも業務内容は違います。分かりやすい業務内容の異なった点は独占業務です。税理士の独占業務は 税務代理と税務書類を作る事、税務相談への公認会計士の独占業務は財務書類の 監査と証明となっています。
こういった公認会計士の監査と証明業務というのは、会社が作った財務諸表の内容や虚偽や 申告漏れを確かめる適性を判断し、万が一内容に相違があるのであれば修正の指導を 行う業務です。内容に不備が見つからなければ、その証明を作ることが公認会計士の 独占業務となっています。

同様の業務内容と間違えられやすい
ですが、全部の企業が公認会計士の監査の証明を必要としている訳ではないのです。 公認会計士の監査とその証明を行う会社は、5億円以上の資本金か、 200億円以上の負債総額がある会社、証券取引所での上場している会社か 店頭登録を行っている企業、国や地方公共団体から補助金を得ている私立学校、 労働組合その他一定法人がその対象になっているのです。
なので、沢山の会社は公認会計士の監査と証明を依頼する必要性がなく、税理士と 契約のみの場合が多くあるのです。ですが、税理士と公認会計士は独占業務と 対象となる顧客が目に見えて異なっているのに対して、同様の業務内容と 間違えられやすい職業なのです。公認会計士が税理士試験をしなくても税理士業務を 行うことが許されていることも原因の1つになっているのではないでしょうか。 ですが、税理士は公認会計士試験に合格していなければ、公認会計士業務は出来ないです。



